気温が上がるとのことで・・・下見です。
最近増えているとの噂のスモールです。
久し振りに来てみると、地形が変わってます。
下の東京側は相変わらず浅い!
堰は閉まっていても浅いのは、浚渫が原因のようです。
多摩川の釣りに関する規制や遊漁料について色々な噂があります。
日本は法治国家なので、対象となる法律、条例を調べてみました。
以下が多摩川の漁業権の設定状況です。
以下は東京都知事から免許による漁業権が設定された魚種です。
「ナマズ」も「バス」も漁業権は設定されていません。
■東京都産業労働局農林水産部水産課
漁業権と遊漁料について
都内の多くの河川には、共同漁業権が設定されています。
この漁業権は、漁業協同組合(以下、「漁協」という。)に免許されています。
漁協は、共同漁業権の免許により生き物(も
ちろん漁業権が設定された魚種に限ります!)をとる権利を得る代わりに、魚
類の保護や放流、産卵場造成など、増殖義務を負っています。
このため、漁業権が設定されている河川で漁業協同組合員以外の人が魚(もちろん漁業権が設定された魚種)をと
る場合には、これらの経費の一部として遊漁料を支払う必要があります。
また、内水面漁業調整規則の禁止事項以外に、解禁日など漁協が独自に制限しているものもあります。
これらは、都知事の認可を受けた《遊漁規則》で定められています。規則は各漁協によって異なりますので、各漁協にお問い合わせの上ご確認くだ
さい。
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/norin/suisan/recreation/river/index.html
■漁業権設定状況
■東京都内水面漁業調整規則
(夜間の採捕の禁止)
第三十一条 次に掲げる漁具により、日没から日の出までの間水産動物を採捕してはならない。
一 投網
二 四手網
三 地びき網 (網以外だとOK!)
(移植の制限)
第三十一条の二 次に掲げる魚種(卵を含む。以下同じ。)を移植してはならない。
ただし、漁業権の対象となつている魚種を当該漁業権に係る漁場の区域に移植する場合及び移植について知事の許可を受けた場合は、この限りでな
い。
一 ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。)
二 ブルーギル (持ち込みのみ制限あり。規程のないキャッチ&リリースについては制限な
し。)
■水産庁
内水面の遊漁に関する制度
第5種共同漁業権と遊漁規則
河川・湖沼の内水面では、地元の内水面漁協が第5種共同漁業権の免許を受けている水面が多く存在します。
これらの漁協では、漁業法に基づいて、アユやコイなど漁業権の対象魚種についての増殖義務が課
されていることから、稚魚の放流等を行っています。
また、漁協は、その漁場内で組合員以外の者が行う漁
業権対象魚種の採捕(遊漁)については、都道府県知事の認可を受けて遊漁規則を定め、一定の制限を行っています。
この遊漁規則には、遊漁料、遊漁承認証、遊漁期間等が定められていますので、そのような水面において釣りをする場合は、遊漁規則を守って、釣
りをしましょう。
なお、釣りをする河川・湖沼によって規制の内容等が異なりますので、詳しくお知りになりたい場合は、漁協又は都道府県の水産担当部局にお問い
合わせ下さい。
●結論
法律に基づいて、特定の魚種については漁業権が設定されている。
設定された魚種を釣るには、各漁協の遊漁規則(知事の認可が必要)に基づき、期間、遊漁料等の制限を受ける。
知事の認可を受けていない各漁協内のルールは、漁協関係者以外にとっては義務ではないが、漁業権対象魚種についてはルールに従うべきでしょ
う。
漁業権対象魚種以外を釣るなら、遊漁規則の対象にならない。
漁業権対象魚種以外の「雑魚」を釣るにも遊漁料が必要とか、夜釣りは禁止との噂は正確ではないようです。
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